ライフジャケットの着用義務化に関するQ&A、
www.jfa.maff.go.jp › kikaku › attach › pdf › anzen-37 水産庁のQ&Aより抜粋
(問2) ライフジャケットの着用義務違反には誰がどのように対応しますか。
(答)国土交通省担当職員、海上保安官、警察官が現場で指導及び違反事実の調査等を行います。ただし、平成30年2月1日から新たに着用義務の対象となった方については、平成34年2月1日から違反事実の調査等を行います。従前から着用義務の対象である小型漁船に一人で乗船して漁ろうに従事している者等は、従来どおり違反事実の調査等も受けますのでご注意ください。
(問3) 罰則(違反点数の付与)の適用は何時からですか。既に着用義務がかかって いる者の違反点数の付与はどうなりますか。
(答)違反点数の付与は平成34年2月1日から適用されます。従前から着用義務がかかっている一人乗りの乗船者は、これまでどおり点数が付与されます。
(問4) 着用義務に違反した場合、違反点数は誰に何点付与されますか。業務停止(免 許停止)命令は何点になれば科されますか。
(答)ライフジャケットの着用義務に違反した場合は、船長(小型船舶操縦士免許の所持者)に2点が付与されます。違反点数が累積して行政処分基準(5点以上)に達すると業務停止となり、最大で6か月の免許停止(業務停止)となる場合があります。
(問11)桜マークのないライフジャケットを着ていないと違反になりますか。
(答)船検の必要な小型漁船、すなわち海岸から12海里を超えて操業する小型漁船では、当該船舶に救命設備として備え付けられた(又は持ち込まれた)桜マーク付きのライフジャケットを着用しなければ違反になります。なお、この場合のライフジャケットは、タイプAに限って使用が認められます。
(問13)桜マークはライフジャケットの何処に付いていますか。
(答)全てのライフジャケットではありませんが、概ね固形式であれば内側に膨張式であればカバーの内側に収納されている気室に認印があります。
遊漁船について(平成29年2月に改正された業務規程例に従って運航する場合)
旅客定員が13名以上、又は、航行区域が沿海区域以遠の遊漁船では、タイプAの着用が必要です。
ライフジャケットは命を守るものだという認識を持っていただくことが重要す。
(問29)釣り船(遊漁船)でライフジャケットを着用していなかった場合は規制の対 象になるのでしょうか。
(答)釣り船(遊漁船)については、「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則」において、「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づく業務規程に則って運航している遊漁船は対象外としておりますが、平成29年2月に一部改正された当該業務程例によると、国土交通省が定める要件に適合するライフジャケットを着用することが規定されており、他の小型船舶同様に、遊漁船においても国土交通省が定める要件に適合するライフジャケットを常時着用する必要があります。
また、「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づく業務規程に沿って運航していない遊漁船の乗船者がライフジャケットの着用義務に違反した場合は、船長(小型船舶操縦士免許の所持者)に2点が付与されます。違反点数が累積して行政処分基準(5点以上)に達すると業務停止となり、最大で6ヶ月の免許停止(業務停止)となる場合があります。
さらに、「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づき、遊漁船業者に対して業務改善命令が発出される場合があります。
(問30)釣り船(遊漁船)に乗船する釣り客が持ち込んだライフジャケットに桜マークが付いていない場合は違反となりますか。
(答)「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づく業務程例によれば、国土交通省が定める要件に適合するライフジャケットを着用することとしており、桜マーク付きのライフジャケットを着用する必要があります。
以上、龍神丸船長を違反者にしないために、是非 桜マーク付きタイプAの
ライフジャケットを着用してください。